日本の在留資格制度を骨抜きにし、形骸化しているのは「難民ビザ」である。正しくは、難民申請を行った場合に審査結果が出るまでの日本での活動を許可する在留資格(「特定活動」の一種)を指すのだが、在留外国人の間では、一般的に「NANMIN VISA(難民ビザ)」と呼称されている。この「難民ビザ」のいかがわしさは、「難民ビザ」になったとたんに「母国に帰国してもいいか?」と尋ねてくる外国人が多いことからも窺い知れよう。「難民」は「母国に帰れない人」なのに、その意識がないのだ。

「難民ビザ」という言い方自身もいかがわしい。「難民」として正式に認定されると「定住者」という在留資格が認められるので、本来の「難民ビザ」は「定住者」なのだが、日本で難民申請を行っている外国人のほとんどが本当の「難民」ではない「偽装難民」である上に、入管の審査が「難民」の定義を法律の文言通りに解釈する厳格な運用である(例えば、母国が戦禍に見舞われたことによる避難民は、入管法上「難民」ではない)ため、「定住者」になる外国人は極めて少数に限られている。

上記の状況で、人権派の弁護士たちは「入管の審査は厳しすぎる」と言い、入管は「偽装難民が多すぎる」と主張して、お互いに折り合わない。もっとも、現場感覚で言うと、この「偽装難民問題」については、入管の主張のほうに相当の分がある。稀に、本当に救うべき「難民」が入管の審査で認められず、裁判で入管が敗訴したときに大きくニュースで取り上げられるので、メディア的には、人権派の弁護士たちの主張が数多く取り上げられるが、実態としては圧倒的に「偽装難民」が多い。

もし、「難民ビザ」の在留外国人と出会うことがあったら、「あなたは、なぜ難民に相当するのか?」という元々の理由を聞いてみることをお勧めする。まず、ほとんどの「自称難民」は答えられない。時折答えられる外国人もいるが、「借金があるから」とか「マフィアに脅されている」とか「隣人と諍いがあった」などという「難民」とはほど遠い答えが返ってくる。難民条約が「難民」と定めている「母国政府から迫害を受けている人」という定義に当てはまる外国人に出遭うことはまず皆無だ。

この「難民ビザ」は、人権派弁護士たちの食い扶持になっていると言っても過言ではない。在留期限が迫り、在留資格の維持に困った外国人たちが訪ねてくると、彼らは、必ずこの「難民ビザ」を勧めている。申請は簡単だし、受理さえされてしまえば、日本で在留することができる。しかも、申請し続けている間は強制送還されることがない。強制送還されないことは入管法に明記されているから、ここは弁護士の独壇場である。「難民ビザ」は人権派弁護士たちの「聖域」なのだ。

だから、「強制送還されない」という入管法の文言を削除する今回の入管法改正には断固として猛抗議を続けている。単に自分たちの「小汚い食い扶持」がなくなるという理由に過ぎないのだが、表向きには「難民の人権」を持ち出して、ひたすら入管を罵っている。でも、先ほど述べたとおり、「難民ビザ」で日本に在留している外国人の中に、「真の難民」などほとんどいない。居たとしても1%未満。難民条約における「難民」には相当しないが、可哀そうな境遇なので人道的に救うべき人たちを含んでも2%前後だろう。であれば、その2%前後の外国人を救済する手段さえ講じれば、あとは虚偽申請なのだから、とっととお帰りいただくに限る。

ただ問題は、外国人側に「虚偽申請」したという認識は皆無だということ。彼らから言わせれば、「弁護士がこれを申請すれば日本に居られると言った」というだけの話だからだ。「言われたから申請しただけ」ということで免責はされないものの、明らかに「難民」ではない外国人を「難民」と偽って申請させている弁護士たちの罪は深い。しかも、そういう不正を働いている弁護士たちは大勢いるのに、「難民申請」に関して、「在留資格不正取得罪」で摘発されるのは外国人ブローカーばかりで、裏にいる弁護士たちが検挙された例はほとんどない。

そういうインチキの「難民ビザ」がまかりとおっていることは、日本の在留資格制度の大きな欠陥だと言える。しかも、「後付け難民」というのもあって、不法残留で逮捕されて収容された後に、「退去強制されたくない」という理由で、難民申請をする外国人が後を絶たない。それは、そういうことを唆す弁護士が多くいるということを意味する。その意味では、不法残留になる前に「難民ビザ」を申請する「偽装難民」の方がまだ筋がいい。「後付け難民」は、収容されてから、「そう言えば、俺は難民だった」と駄々をこねて、退去強制を免れようとするわけだ。

難民申請をし続けて、退去強制を免れていさえすれば、早晩「仮放免」という釈放のチャンスが巡ってくる。昔と違って、ウィシュマ事件の後の入管は、長期収容に消極的なので、「持病がある」とか「特別な薬が必要」だとか「医者に通わなければならない」みたいな感じになると、すぐに「仮放免」してもらえる。収容された外国人がハンガーストライキを行ってわざと体調を崩す作戦に出るのは、このためだ。これも、知恵を付けている弁護士や人権派の団体がいる。ウィシュマさんもこの手の輩に唆されて、収容所から出たい一心で断食を行い、体調を崩したクチだ。

「仮放免」には「保証人」を要求する場合が多いものの、「仮放免」の後は、1ヶ月に1度入管を訪れるだけという場合が多く、それほど厳しい束縛もないので、あっという間に音信不通になって失踪する手合いが後を絶たない。「仮放免」した入管自身、そんな奴らを追い駆けていると、それだけで時間を費やしてしまうので、「保証人」に責任転嫁して終わり、というケースが多い。しかも、その「保証人」になる人権派弁護士にいい加減な輩が少なくない。片っ端から失踪させてもカエルの面に小便だ。というのは、「保証人」は道義的な責任は負うものの、法的な義務が何も課されていないからである。

そこで、今回の入管法改正においては、「仮放免(新制度では、多くのケースで「監理措置」に移行)」の際に「保証人(新制度では「監理人」)」になった人に法的な義務を課している。ここも、人権派弁護士の「聖域」である。いつ失踪してしまうかわからない外国人の「保証人」になる日本人は少ない。だから、そこで人権派弁護士の出番が増える。彼らは、その「聖域」を絶対に失いたくないし、法的な義務などはまっぴらごめんだ。

ということで、人権派弁護士たちは、あらゆる手段を行使して、「難民ビザ」や「仮放免」の障害となり得る入管法改正に猛反対している。実情がわかれば、新聞やテレビがいかに人権派弁護士たちが垂れ流す「嘘」をそのまま報道しているかが透けて見える。本来であれば「筋の良い改正」ということで、諸手を挙げて推進すべき入管法改正が頓挫しているのは、極めて筋の悪い「難民ビザ」や「後付け難民」を温存し、「ズルズルの仮放免」や「法的義務のない保証人」を巧みに使いたいと画策している良からぬ輩たちが多くいるという現実を示している。



【読む・観る・理解を深める】
➡ いいかげんな難民申請とゆるゆるの仮放免では、外国人の遵法意識は定着しない。
➡ この報道が「本当の事実」に基づいているとすれば、日本の入管は外国人に舐められるよね。
➡ なぜこんなに複雑な在留資格制度にするの? 守れっこないじゃん!
➡ 入管はオーバースティの外国人を収容することに及び腰になる。
➡ ウィシュマ事件を大々的に報道するマスコミが日本をダメにする!
➡ 違法な外国人派遣が日本をダメにする!
➡ 外国人犯罪が人々の近くにまで忍び寄る。その背後では、左翼系弁護士が暗躍している。
➡ 入管が甘くなったので、外国人は入管法など無視し始めた。偽造在留カードも数千円で手に入る。
➡ 在留期限が到来しても外国人を帰国させることができない入管は要らない!
➡ 耳障りが良く理想的な「多文化共生」は失敗だった
➡ 岸田政権が決定した「留学生に対する10万円の給付」よりも、大きくて深刻な問題がある!
➡ 外国人派遣は「不法就労」の温床です!